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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号

第5条(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 一の二 リスク管理(不良債権の適切な管理を含む。)の体制の強化のための方策 二 法令遵守の体制の強化のための方策 三 経営に対する評価の客観性の確保のための方策 四 情報開示の充実のための方策 五 当該経営強化計画を実施する子会社(法第二条第四項に規定する子会社をいう。)の議決権の保有、当該子会社の経営管理を担当する役員の配置その他の当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等における責任ある経営管理体制の確立に関する事項 六 基準適合金融機関等でないときは、従前の経営に関する分析結果の内容及びそれに基づく経営管理に係る体制の改善を図るための方策(当該分析結果により、経営者の責めに帰すべき事由により基準適合金融機関等でなくなったと認められる場合には、経営責任の明確化を含めた経営管理に係る体制の抜本的な改善を図るための方策を含む。)

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なし

この条文を準用・引用する条文 10

準用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第23条 (法第十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第59条 (法第二十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第83条 (法第三十三条第三項等の規定による経営計画の提出) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第1条 (定義) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第29条 (法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第34条 (法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第56条 (法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第67条 (法第二十四条第九項の規定による経営強化計画の提出) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第95条 (法第三十四条の三第一項第五号の責任ある経営体制の確立に関する事項) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第106条 (法第三十四条の十第二項第六号の実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)