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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号

第29条(法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出)

法第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出する対象子会社等は、同条第八項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る第三条第一項第二号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類) 二 経営強化計画を連名で提出する法第十四条第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書 三 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る次に掲げる事項を記載した書面 イ 法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策 2 法第十四条第十項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第一号から第五号までに掲げる事項とする。 3 法第十四条第十項第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 第一項第一号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針 二 第一項第一号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 三 法第十四条第八項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容