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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号

第3条(経営強化計画の提出)

法第四条第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。第十一条を除き、以下この章において同じ。)又は対象子会社は、別紙様式第一号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第二号から第四号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 法第三条第一項又は第二項の申込みの理由書 二 提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。)、当該日における自己資本比率を記載した書面、株主資本等変動計算書(関連する注記を含み、協同組織中央金融機関及び協同組織金融機関においては、剰余金処分計算書又は損失金処理計算書をいう。以下「株主資本等変動計算書等」という。)、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類 三 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面 四 第二号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類) 五 役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取締役(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十五号に規定する社外取締役をいう。)、社外監査役(同条第十六号に規定する社外監査役をいう。)又は員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含み、当該役員又は役員となるべき者が法人である場合にあっては当該法人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書を含む。以下同じ。)、当該金融機関等又は対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 六から八まで 削除 九 当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の事務所の設置の状況を記載した書面 十 削除 十一 当該金融機関等が法第三条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面 十二 銀行持株会社等が法第三条第二項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式の引受け及び当該株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面 十三 法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等(剰余金をもってする自己の株式の取得又は剰余金をもってする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(銀行持株会社等が法第三条第二項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し及び計画並びに方策)を記載した書面その他の法第五条第一項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類 イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該株式等が優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。第八十二条第二項、第八十四条第二項、第八十八条第二項及び第九十条第二項を除き、以下同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資 十四 その他法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類 2 前項第五号の員外監事とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 信用金庫の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの イ 当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員である法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 ロ その就任の前五年間当該信用金庫の理事若しくは職員又は当該信用金庫の子会社(信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。第三号ロにおいて同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。 ハ 当該信用金庫の理事又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。 二 信用協同組合の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの イ 当該信用協同組合の組合員又は当該信用協同組合の組合員である法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 ロ その就任の前五年間当該信用協同組合の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合の子会社(協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に規定する子会社をいう。第四号ロにおいて同じ。)の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。 ハ 当該信用協同組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。 三 信用金庫連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの イ 当該信用金庫連合会の会員である信用金庫の役員又は職員以外の者であること。 ロ その就任の前五年間当該信用金庫連合会の理事若しくは職員又は当該信用金庫連合会の子会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。 ハ 当該信用金庫連合会の理事又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。 四 信用協同組合連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの イ 当該信用協同組合連合会の会員である中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第八条第五項に規定する組合又は協同組合の役員又は使用人以外の者であること。 ロ その就任の前五年間当該信用協同組合連合会の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合連合会の子会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。 ハ 当該信用協同組合連合会の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。

この条文を準用・引用する条文 10

引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第10の2条 (健全な自己資本の状況にある旨の区分) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第14条 (法第六条の規定による経営強化計画の公表) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第15条 (法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第17条 (法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第19条 (法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第21条 (法第十二条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第23条 (法第十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第26条 (法第十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第29条 (法第十四条第十項の規定による経営強化計画の提出) 引用 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第25条 (基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)