金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号
第11条(令第五条第二号の主務省令で定める基準)
令第五条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 一 その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が九十パーセントを超えていること。 二 その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(令第三十九条に規定する金融庁長官の指定する金融機関等(以下「特定金融機関等」という。)及び法第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。