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信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第32条(役員)

金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。 2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。 3 役員は、総会の決議(設立当初の役員にあつては、創立総会の決議)によつて、選任する。 4 理事の定数の少なくとも三分の二(信用金庫連合会の理事について定款で定数の二分の一を超える数を定めたときは、その数)は、会員又は会員たる法人の業務を執行する役員(設立当初の理事にあつては、会員になろうとする者又は会員になろうとする法人の業務を執行する役員)でなければならない。 5 金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)の監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 一 次のいずれかに該当すること。 イ 当該金庫のうち信用金庫の監事については、当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 ロ 当該金庫のうち信用金庫連合会の監事については、当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の役員又は職員以外の者であること。 二 その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかつたこと。 三 当該金庫の理事又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。 6 前項第二号に規定する子会社とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び次項、第五章の四並びに第九十一条第一項第十九号の二及び第十九号の五において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。 この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。 7 前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 8 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。

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この条文を準用・引用する条文 35

準用 信用金庫法 第54の22条 (信用金庫等による議決権の取得等の制限) 準用 信用金庫法 第61の5条 (新設合併設立金庫の手続等) 準用 信用金庫法施行規則 第18条 (金庫等が保有する議決権に含めない議決権) 準用 信用金庫法施行規則 第64条 (金庫の子会社の範囲等) 準用 信用金庫法施行規則 第66条 (認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等) 準用 信用金庫法施行規則 第66の2条 (他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等) 準用 信用金庫法施行規則 第68条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請) 準用 信用金庫法施行規則 第69の2条 (特例対象会社) 準用 信用金庫法施行規則 第70条 (専門子会社の業務等) 準用 信用金庫法施行規則 第80条 (事業の譲受けの認可の申請等) 準用 信用金庫法施行規則 第86条 (合併の認可の申請等) 引用 信用金庫法 第9の2条 (会社法の規定を準用する場合の読替え) 引用 信用金庫法 第36条 (理事会の権限等) 引用 信用金庫法 第91条 引用 法人税法施行規則 第25の4の2条 (銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲) 引用 信用金庫法施行令 第5の2条 (会員等以外の者からの監事の選任を要しない信用金庫の範囲) 引用 信用金庫法施行令 第8条 (会員以外の者に対する資金の貸付け等) 引用 信用金庫法施行令 第11条 (同一人に対する信用の供与等) 引用 信用金庫法施行令 第11の2条 (金庫の特定関係者) 引用 信用金庫法施行令 第13条 (銀行法を準用する場合の読替え) 引用 預金保険法 第87条 (株主総会等の特別決議等に代わる許可) 引用 預金保険法 第126の13条 (株主総会等の特別決議等に代わる許可) 引用 信用金庫法施行規則 第17条 (定款の変更等の認可を要しない場合) 引用 信用金庫法施行規則 第53条 (信用金庫連合会の付随業務) 引用 信用金庫法施行規則 第100条 (届出事項) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第24条 (管財人に関する規定等の保全管理人等への準用) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第28条 (管財人に関する規定の監督委員への準用) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第49条 (更生協同組織金融機関及び子会社に対する調査) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第73条 (管財人に関する規定の調査委員への準用) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第552条 (報告及び検査の拒絶等の罪) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第3条 (経営強化計画の提出) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第35条 (報告又は資料の提出) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令 第2条 (行政庁の権限のうち銀行等に対するものの委任等) 引用 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第43条 (報告又は資料の提出) 引用 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令 第3条 (行政庁の権限のうち銀行等に係るものの委任等)