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信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第68条(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)

金庫は、法第五十四条の二十二第二項ただし書(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面 四 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 2 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 3 法第三十二条第七項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。