信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号
第54の25条(信用金庫連合会等による議決権の取得等の制限)
信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(第五十四条の二十三第一項第一号から第五号まで、第十号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる会社(同項第十二号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)、特例持株会社(当該信用金庫連合会が子会社としているものに限る。)並びに特例対象会社を除く。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。第四項及び第九十一条第一項第十九号の五において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の場合及び次項において準用する第五十四条の二十二第二項から第六項までの場合において、第五十四条の二十三第一項第十一号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第十三号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
3 第五十四条の二十二第二項から第六項まで及び第九項の規定は、信用金庫連合会について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の二十五第一項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十四条の二十五第一項の規定」と、同項第一号中「第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)」とあるのは「第六十一条の六第四項」と、同項第二号中「第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項」とあるのは「第六十一条の六第四項」と、同項第三号中「第五十八条第六項の認可を受けて」とあるのは「次条第四項又は第五十八条第六項の認可を受けて次条第四項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第九項中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第五十四条の二十五第一項、第二項及び第四項」と読み替えるものとする。
4 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第五十四条の二十三第一項第十三号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社(当該信用金庫連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。