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信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第58条(事業の譲渡又は譲受け)

金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫(信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。 2 金庫は、総会の決議を経て、銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫の事業の全部又は一部を譲り受けることができる。 ただし、その対価が最終の貸借対照表により当該金庫に現存する純資産額の五分の一を超えない場合は、総会の決議を経ることを要しない。 3 金庫が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、金庫は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の二十日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約の相手方の名称又は商号及び住所を公告し、又は会員に通知しなければならない。 4 前項に規定する場合において、金庫の総会員の六分の一以上の会員が同項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を金庫に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によつて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係る契約の承認を受けなければならない。 5 金庫が事業の全部の譲受けを行う場合における事業の全部の譲受けに反対する会員からの持分の譲受けの請求については、第十六条第二項の規定は、適用しない。 6 第一項又は第二項の事業の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 7 第一項及び第二項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、第五十二条の二の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 8 金庫は、第二項の事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第二条第二項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、金庫の事業に関する法令により、当該金庫の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該金庫について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。 9 第二項の規定により金庫が銀行から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該金庫を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条(事業の譲受け等の制限)及び同条に係る同法の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 信用金庫法 第87の5条 (財務大臣への通知) 準用 預金保険法 第77条 (金融整理管財人の選任等) 準用 預金保険法 第126の5条 (特定管理を命ずる処分) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第128条 (総会の決議等に関する法令の規定等の排除) 準用 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第11条 (金融整理管財人の選任等) 引用 信用金庫法 第54の21条 (信用金庫の子会社の範囲等) 引用 信用金庫法 第54の22条 (信用金庫等による議決権の取得等の制限) 引用 信用金庫法 第54の23条 (信用金庫連合会の子会社の範囲等) 引用 信用金庫法 第54の25条 (信用金庫連合会等による議決権の取得等の制限) 引用 信用金庫法 第87条 (届出事項) 引用 信用金庫法 第91条 引用 信用金庫法施行令 第9条 (金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け) 引用 信用金庫法施行令 第13条 (銀行法を準用する場合の読替え) 引用 預金保険法 第66条 (株主総会等の決議の報告等) 引用 信用金庫法施行規則 第53条 (信用金庫連合会の付随業務) 引用 信用金庫法施行規則 第69条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合) 引用 信用金庫法施行規則 第79条 (事業の譲渡の認可の申請等) 引用 信用金庫法施行規則 第80条 (事業の譲受けの認可の申請等) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第33条 (事業の譲渡) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第92条 (更生計画において定める事項) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第95条 (出資一口の金額の減少等)