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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号

第11条(金融整理管財人の選任等)

第八条第一項の規定による管理を命ずる処分があったときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。 商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四十七条(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十九条、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十四条及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十四条において準用する場合を含む。)、商法第二百八十条ノ十五(同法第二百十一条第三項において準用する場合を含む。)、第三百六十三条、第三百七十二条、第三百七十四条ノ十二(同法第三百七十四条ノ二十八第三項において準用する場合を含む。)、第三百八十条(同法第二百八十九条第四項、信用金庫法第五十二条第三項(同法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第五十七条第三項(同法第五十七条の三第四項において準用する場合を含む。)及び労働金庫法第五十七条第三項(同法第六十二条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、商法第四百十五条(信用金庫法第六十一条、中小企業等協同組合法第六十六条及び労働金庫法第六十五条において準用する場合を含む。)及び商法第四百二十八条(信用金庫法第二十八条、中小企業等協同組合法第三十二条及び労働金庫法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による取締役及び執行役(被管理金融機関が信用金庫若しくは信用金庫連合会、信用協同組合若しくは中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(第十六条第一項において「信用協同組合連合会」という。)又は労働金庫若しくは労働金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)である場合にあっては、理事)の権利についても、同様とする。 2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の金融整理管財人を選任しなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、機構の意見を聴かなければならない。 3 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により金融整理管財人を選任した後においても、更に金融整理管財人を選任し、又は金融整理管財人が被管理金融機関の業務及び財産の管理を適切に行っていないと認めるときは、金融整理管財人を解任することができる。 4 内閣総理大臣は、第二項若しくは前項の規定により金融整理管財人を選任したとき又は同項の規定により金融整理管財人を解任したときは、主務省令で定めるところにより、被管理金融機関にその旨を通知するとともに、これを公告しなければならない。 5 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第六十九条、第七十条、第八十条並びに第八十一条第一項及び第五項の規定は金融整理管財人について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条第一項の規定は被管理金融機関について、それぞれ準用する。 この場合において、会社更生法第六十九条第一項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣(当該金融整理管財人の管理に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。以下同じ。)の承認」と、同法第七十条中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、同条第二項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第八十一条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第五項中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、民法第四十四条第一項中「理事その他の代理人」とあるのは「金融整理管財人」と読み替えるものとする。

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準用 中小企業等協同組合法 第32条 (設立の無効の訴え) 準用 中小企業等協同組合法 第57条 (出資一口の金額の減少の無効の訴え) 準用 中小企業等協同組合法 第57の3条 (信用協同組合等の事業等の譲渡又は譲受け) 準用 中小企業等協同組合法 第66条 (合併の認可) 準用 信用金庫法 第28条 (金庫の設立についての会社法の準用) 準用 信用金庫法 第52条 準用 信用金庫法 第58条 (事業の譲渡又は譲受け) 準用 信用金庫法 第61条 (新設合併) 準用 労働金庫法 第28条 (金庫の設立についての会社法の準用) 準用 労働金庫法 第57条 準用 労働金庫法 第62条 (事業の譲渡又は譲受け) 準用 労働金庫法 第65条 (合併の無効の訴え) 準用 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第44条 (旧株主等に周知させるための措置) 準用 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第49条 (報告又は資料の提出等) 準用 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第54条 (特定整理回収協定) 準用 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第70条 (訴訟) 準用 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第80条 準用 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第81条 引用 中小企業等協同組合法 第9の9条 (協同組合連合会) 引用 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第8条 (業務及び財産の管理を命ずる処分) 引用 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第16条 (金融整理管財人の調査等) 引用 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第69条 (通知及び登記) 引用 会社更生法 第69条 (数人の管財人の職務執行) 引用 会社更生法 第70条 (管財人代理) 引用 会社更生法 第81条 (管財人の報酬等)