会社更生法平成十四年法律第百五十四号 第70条(管財人代理) 管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。 ただし、第六十七条第三項に規定する者は、管財人代理に選任することができない。 2 前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。