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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第77条(金融整理管財人の選任等)

管理を命ずる処分があつたときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。 会社法第八百二十八条第一項及び第二項(これらの規定を信用金庫法第二十八条、第五十二条の二(同法第五十八条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十一条の七、中小企業等協同組合法第三十二条、第五十七条(同法第五十七条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第六十七条並びに労働金庫法第二十八条、第五十七条の二(同法第六十二条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十五条において準用する場合を含む。)並びに会社法第八百三十一条(信用金庫法第二十四条第十項及び第四十八条の八、中小企業等協同組合法第二十七条第八項、第五十四条、第八十二条第四項及び第八十二条の十第四項並びに労働金庫法第二十四条第十一項及び第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による取締役及び執行役(被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては、理事)の権利についても、同様とする。 2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の金融整理管財人を選任しなければならない。 3 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により金融整理管財人を選任した後においても、更に金融整理管財人を選任し、又は金融整理管財人が被管理金融機関の業務及び財産の管理を適切に行つていないと認めるときは、金融整理管財人を解任することができる。 4 内閣総理大臣は、第二項若しくは前項の規定により金融整理管財人を選任したとき又は同項の規定により金融整理管財人を解任したときは、被管理金融機関にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。 5 会社更生法第六十九条、第七十条、第八十条並びに第八十一条第一項及び第五項の規定は金融整理管財人について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は被管理金融機関について、それぞれ準用する。 この場合において、会社更生法第六十九条第一項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣(当該金融整理管財人の管理に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。以下同じ。)の承認」と、同法第七十条中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、同条第二項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第八十一条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第五項中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「金融整理管財人」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 21

準用 中小企業等協同組合法 第27条 (創立総会) 準用 中小企業等協同組合法 第32条 (設立の無効の訴え) 準用 中小企業等協同組合法 第57の3条 (信用協同組合等の事業等の譲渡又は譲受け) 準用 信用金庫法 第28条 (金庫の設立についての会社法の準用) 準用 信用金庫法 第58条 (事業の譲渡又は譲受け) 準用 労働金庫法 第24条 (創立総会) 準用 労働金庫法 第28条 (金庫の設立についての会社法の準用) 準用 労働金庫法 第62条 (事業の譲渡又は譲受け) 準用 預金保険法 第54条 (一般預金等に係る保険金の額等) 準用 預金保険法 第57条 (支払の公告等) 準用 預金保険法 第65条 (合併等の契約の報告等) 準用 預金保険法 第67条 (業務の継続の特例) 準用 預金保険法 第70条 (預金等債権の買取り) 準用 預金保険法 第80条 (報告又は資料の提出) 準用 預金保険法 第81条 (金融整理管財人の調査等) 準用 預金保険法 第82条 (金融整理管財人等の秘密保持義務) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 (代表者の行為についての損害賠償責任) 引用 信用金庫法 第24条 (創立総会) 引用 会社更生法 第69条 (数人の管財人の職務執行) 引用 会社更生法 第70条 (管財人代理) 引用 会社更生法 第81条 (管財人の報酬等)