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労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号

第62条(事業の譲渡又は譲受け)

金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合(信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。 2 金庫は、総会の決議を経て、銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合の事業の全部又は一部を譲り受けることができる。 ただし、その対価が、最終の貸借対照表により当該金庫に現存する純資産額の五分の一を超えない場合は、総会の決議を経ることを要しない。 3 金庫が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、金庫は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の二十日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約相手方の名称又は商号及び住所を公告し、又は会員に通知しなければならない。 4 前項に規定する場合において、金庫の総会員(個人会員を除く。)の六分の一以上の会員(個人会員を除く。)が同項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を金庫に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によつて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係る契約の承認を受けなければならない。 5 金庫が事業の全部の譲受けを行う場合における事業の全部の譲受けに反対する会員からの持分の譲受けの請求については、第十六条の規定は、適用しない。 6 第一項又は第二項の事業の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 7 第一項及び第二項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、第五十七条の二の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 8 金庫は、第二項の事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第二条第二項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、金庫の事業に関する法令により、当該金庫の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該金庫について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 労働金庫法 第96の3条 (財務大臣への通知) 準用 預金保険法 第77条 (金融整理管財人の選任等) 準用 預金保険法 第126の5条 (特定管理を命ずる処分) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第33条 (事業の譲渡) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第128条 (総会の決議等に関する法令の規定等の排除) 準用 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第11条 (金融整理管財人の選任等) 引用 労働金庫法 第51条 (総会の決議事項) 引用 労働金庫法 第58の3条 (労働金庫の子会社の範囲等) 引用 労働金庫法 第58の4条 (労働金庫等による議決権の取得等の制限) 引用 労働金庫法 第58の5条 (労働金庫連合会の子会社の範囲等) 引用 労働金庫法 第58の7条 (労働金庫連合会等による議決権の取得等の制限) 引用 労働金庫法 第91条 (届出事項) 引用 労働金庫法 第101条 引用 預金保険法 第66条 (株主総会等の決議の報告等) 引用 労働金庫法施行令 第4条 (金融庁長官及び厚生労働大臣の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け) 引用 労働金庫法施行令 第7条 (銀行法を準用する場合の読替え) 引用 労働金庫法施行規則 第50条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合) 引用 労働金庫法施行規則 第62条 (事業の譲渡の認可の申請等) 引用 労働金庫法施行規則 第63条 (事業の譲受けの認可の申請等) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第92条 (更生計画において定める事項) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第95条 (出資一口の金額の減少等)