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労働金庫法施行令昭和五十七年政令第四十六号

第4条(金融庁長官及び厚生労働大臣の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)

法第六十二条第六項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。 一 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 二 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 三 両替