労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号 第16条(任意脱退) 会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受けるものがないときは、会員は、金庫に対し、定款で定める期間内にその持分を譲り受けるべきことを請求することができる。