HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第54条(一般預金等に係る保険金の額等)

一般預金等(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象一般預金等に係る債権(その者が前条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第四項の仮払金(支払対象一般預金等に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払又は第百二十七条第一項において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。次項において同じ。)のうち元本の額(支払対象一般預金等のうち第二条第二項第五号に掲げるものにあつては、当該金銭の額。以下同じ。)及び利息等(当該元本以外の部分であつて利息その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額とする。 2 支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前項の元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「保険基準額」という。)を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。 この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。 一 支払対象一般預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものと担保権の目的となつていないものがあるときは、担保権の目的となつていないものに係る元本を先とする。 二 支払対象一般預金等に係る債権で担保権の目的となつていないものが同一人について二以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。 三 前号の場合において、支払対象一般預金等に係る債権で弁済期の同じものが同一人について二以上あるときは、その金利(利率その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の低いものに係る元本を先とする。 四 前号の場合において、支払対象一般預金等に係る債権で金利の同じものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。 五 支払対象一般預金等に係る債権で担保権の目的となつているものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。 3 保険事故に係る預金者等が当該保険事故について前条第四項の仮払金の支払を受けている場合又は第百二十七条第一項において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び第百二十七条第一項において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けた額(次項の規定により機構に払い戻されるべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。 4 保険事故に係る預金者等について支払われた前条第四項の仮払金の額が、第一項及び第二項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を機構に払い戻さなければならない。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 預金保険法 第2条 (定義) 準用 預金保険法 第77条 (金融整理管財人の選任等) 準用 預金保険法 第126の5条 (特定管理を命ずる処分) 引用 預金保険法 第54の3条 (確定拠出年金に係る預金等の特例) 引用 預金保険法 第58条 (債権の取得等) 引用 預金保険法 第69の3条 (決済債務の弁済のための資金の貸付け) 引用 預金保険法 第110条 (管理を命ずる処分及び資金援助の特例) 引用 預金保険法 第126の33条 (特定適格性認定等に係る特定合併等に対する破産法等の規定の適用関係) 引用 預金保険法 第127条 (預金等の払戻しのための資金の貸付け) 引用 預金保険法 第128条 (資産価値の減少防止のための資金の貸付け) 引用 預金保険法施行令 第6条 (保険金の額の計算上除かれる一般預金等) 引用 預金保険法施行令 第6の2条 (利息等) 引用 預金保険法施行令 第6の3条 (保険基準額) 引用 預金保険法施行令 第6の4条 (一般預金等に係る債権の金利) 引用 預金保険法施行令 第6の5条 (一般預金等に係る保険金の額の特例) 引用 預金保険法施行令 第6の6条 (仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法) 引用 預金保険法施行令 第7の2条 (決済用預金に係る保険金の額の特例) 引用 預金保険法施行規則 第20条 (利息等の額等) 引用 預金保険法施行規則 第21条 (預金等情報) 引用 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則 第14条 (法第七条第二項の利子に相当する金額)