預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号
第6の2条(利息等)
法第五十四条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 預金契約に係る利息 二 定期積金契約に係る給付補塡金(法第五十八条の二第一項第二号に規定する給付補塡金をいう。) 三 掛金契約に係る給付補塡金(法第五十八条の二第一項第三号に規定する給付補塡金をいう。) 四 金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により利益を補足する契約がされたものに限る。)に係る信託契約に係る収益の分配 五 前号に掲げる金銭信託以外の金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約に係る収益の分配のうち、預金者等に分配されることが確実なものとして内閣府令・財務省令で定めるもの 六 長期信用銀行債等(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る利息 七 長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものに係る当該長期信用銀行債等の金額から払込金の合計額を控除した金額に相当するもの
2 法第五十四条第一項に規定する保険事故が発生した日において現に預金者等が有する預金等に係る債権のうち前項各号に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。