預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号
第20条(利息等の額等)
令第六条の二第一項第五号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、同号に規定する信託契約に係る収益の分配を行うまでの間、当該信託契約に係る信託財産の運用により生じた収益について、当該収益を元本とする元本補塡の契約をした金銭信託により運用しているものであつて、当該金銭信託の元本の額に相当するものとする。
2 令第六条の二第二項に規定する同条第一項各号に掲げるものの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。 一 令第六条の二第一項第一号に規定する利息のうち普通預金、貯蓄預金、納税貯蓄組合預金、納税準備預金及び別段預金に係るもの 当該預金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあつては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額 二 令第六条の二第一項第一号に規定する利息のうち前号に掲げる預金以外の預金に係るもの 当該預金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される利息のうち、預入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額 三 令第六条の二第一項第二号に規定する給付補塡金 定期積金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補塡金のうち、当初払込金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額 四 令第六条の二第一項第三号に規定する給付補塡金 掛金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補塡金のうち、当初掛金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額 五 令第六条の二第一項第四号に規定する収益の分配 同号に規定する利益の補足に係る契約に基づき計算される当該収益のうち、当該契約の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額 六 令第六条の二第一項第五号に規定するもの 前項に規定するものの保険事故が発生した日における額のうち、法第五十四条第一項に規定する元本の額に対応する金額 七 令第六条の二第一項第六号に規定する利息 当該長期信用銀行債等に係る発行要項に基づき計算される利息のうち、利息計算の起算の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額 八 令第六条の二第一項第七号に規定するもの 同号に規定する金額のうち、当該長期信用銀行債等の購入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額