預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号 第6条(保険金の額の計算上除かれる一般預金等) 法第五十四条第一項に規定する政令で定める一般預金等は、一般預金等(法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金等に該当するものとする。 一 他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金等 二 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく預金等