預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号
第36条(解散等の翌年度における保険料の取扱い)
存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等(当該解散等が新設合併(会社法第二条第二十八号に規定する新設合併をいう。次項において同じ。)に係るものである場合を除く。以下この項において同じ。)があつた日を含む事業年度の翌事業年度(以下この項において「翌事業年度」という。)の開始後三月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。 ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。 一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 当該存続金融機関等の当該解散等があつた日を含む事業年度の各日(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)又は株式会社商工組合中央金庫法第三十一条第一項に規定する休日を除く。以下この条において同じ。)における一般預金等の額の合計額に当該解散等を行つた金融機関の当該各日(当該解散等の日の翌日から当該事業年度の末日までの間の各日を除く。)における一般預金等の合計額(存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該一般預金等の合計額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した一般預金等の額の割合に応じて按あん分した額)を加えた額を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第五十一条第一項に規定する保険料率を乗じて計算した金額 ロ 法第五十一条第一項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額 二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 当該存続金融機関等の当該解散等があつた日を含む事業年度の各日における決済用預金の額の合計額に当該解散等を行つた金融機関の当該各日(当該解散等の日の翌日から当該事業年度の末日までの間の各日を除く。)における決済用預金の合計額(存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該決済用預金の合計額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した決済用預金の額の割合に応じて按あん分した額)を加えた額を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて計算した金額 ロ 法第五十一条の二第一項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額
2 存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る新設合併があつた日を含む事業年度の翌事業年度(以下この項において「翌事業年度」という。)の開始後三月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。 ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。 一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 当該新設合併があつた日を含む事業年度の各日における一般預金等の額の合計額(当該新設合併の日までについては、当該新設合併を行つた各金融機関の当該各日における一般預金等の合計額を合算した額)を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第五十一条第一項に規定する保険料率を乗じて計算した金額 ロ 法第五十一条第一項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額 二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 イ 当該新設合併があつた日を含む事業年度の各日における決済用預金の額の合計額(当該新設合併の日までについては、当該新設合併を行つた各金融機関の当該各日における決済用預金の合計額を合算した額)を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて計算した金額 ロ 法第五十一条の二第一項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額