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株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号

第31条(休日及び営業時間)

商工組合中央金庫の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。 2 商工組合中央金庫の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して主務省令で定める。

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なし