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預金保険法施行令
昭和四十六年政令第百十一号
第15条
(預金等債権の買取りの対象から除かれる預金等)
法第七十条第一項に規定する政令で定める預金等は、第三条各号及び第六条各号に掲げる預金等とする。
この条文が引く先
3
引用
預金保険法
第70条
(預金等債権の買取り)
引用
預金保険法施行令
第3条
(一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等)
引用
預金保険法施行令
第6条
(保険金の額の計算上除かれる一般預金等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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