HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
預金保険法施行令
昭和四十六年政令第百十一号
第2条
(借入金の限度額)
法第四十二条第三項に規定する政令で定める金額は、十九兆円とする。
この条文が引く先
1
引用
預金保険法
第42条
(借入金及び預金保険機構債)
この条文を準用・引用する条文
5
引用
預金保険法施行令
第1条
(定義)
引用
預金保険法施行令
第3条
(一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等)
引用
預金保険法施行令
第6条
(保険金の額の計算上除かれる一般預金等)
引用
預金保険法施行令
第29の4条
(資産の国内保有)
引用
預金保険法施行令
第29の6条
(経営の健全化のための計画)
検索