預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号
第29の6条(経営の健全化のための計画)
法第百二十六条の二十二第五項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 責任ある経営体制(金融機関等が法第百二十六条の二十二第三項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の経営体制を含む。)の確立のための方策 三 配当等により剰余金その他これに類する金銭(金融機関等が法第百二十六条の二十二第三項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の剰余金その他これに類する金銭を含む。)が流出しないための方策 四 機構が法第百二十六条の二十二第六項の決定に基づいて取得する特定株式等(株式等、特定劣後特約付社債(同項第一号に規定する特定劣後特約付社債をいう。以下同じ。)、株式会社及び協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。以下同じ。)(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。第二十九条の十三及び第二十九条の十七において同じ。)及び機構が法第百二十六条の二十二第六項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源(金融機関等が同条第三項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の財源)を確保するための方策 イ 当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 五 財務内容(金融機関等が法第百二十六条の二十二第三項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(金融機関等が同項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策