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預金保険法施行令
昭和四十六年政令第百十一号
第17条
(概算払額の計算上除かれるもの)
法第七十条第三項に規定する政令で定めるものは、第六条の二第一項第二号、第三号及び第七号に掲げるものとする。
この条文が引く先
2
引用
預金保険法
第70条
(預金等債権の買取り)
引用
預金保険法施行令
第6の2条
(利息等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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