民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号
第14条(法第七条第二項の利子に相当する金額)
法第七条第二項の利子に相当する金額(次項及び第三項において「利子相当額」という。)は、法第十条第一項の規定による支払等業務の委託を受けた金融機関が当該業務において取り扱う休眠預金等代替金に係るものにあっては、次の各号に掲げる当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額とする。 一 次号に掲げるもの以外の預貯金 債権の消滅がなければ当該預貯金に係る契約に基づき当該債権の消滅の日から当該預貯金に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた利払いにより利子として支払われる金額 二 自動継続扱いの定期預金又は定期貯金 債権の消滅がなければ当該預貯金に係る契約に基づき当該債権の消滅の日から当該預貯金に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた利払い(前条第二項に規定する方法以外の方法により支払がされるときにあっては、当該債権の消滅がなければ到来していた当該支払の日の直前の自動継続日(当該債権の消滅の日後に自動継続日が到来していなかったときは当該債権の消滅の日)後から当該支払の日前までにおけるものを除く。)により利子として支払われる金額 三 定期積金 債権の消滅がなければ当該定期積金に係る契約に基づき当該債権の消滅の日から当該定期積金に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた給付補塡金及び利子の支払により給付補塡金及び利子として支払われる金額 四 法第四条第二項第四号に掲げる掛金 債権の消滅がなければ当該掛金に係る契約に基づき当該債権の消滅の日から当該掛金に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた給付補塡金及び利子の支払により給付補塡金及び利子として支払われる金額 五 法第四条第二項第五号に掲げる金銭 債権の消滅がなければ当該金銭に係る信託契約に基づき当該債権の消滅の日から当該金銭に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた収益の分配により収益として支払われる金額 六 法第四条第二項第六号に掲げる金銭 債権の消滅がなければ同号の長期信用銀行債等(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る発行条件に基づき当該債権の消滅の日から当該金銭に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた利払いにより利子として支払われる金額
2 前項第三号及び第四号に定める金額のうち、利子として支払われる金額に相当する金額については、法第四条第二項第一号に掲げる預金に係る休眠預金等代替金の利子相当額とみなす。
3 休眠預金等代替金で第一項に規定するもの以外のものに係る利子相当額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 債権の消滅がなければ、当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等の預金者等であった者に対し、預金保険法第五十三条第一項の規定による保険金の支払が行われる場合 第一項各号に掲げる休眠預金等代替金に係る休眠預金等の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額のうち、同法第五十四条第一項に規定する保険事故が発生した日までの期間に対応する金額及び預金保険機構の業務方法書に定めるところにより、当該保険事故に係る保険金が同法第五十三条第三項の規定により預金として預入された場合に適用される利率を勘案して算定される金額(当該保険事故が発生した日の翌日から休眠預金等代替金の支払の日までの期間のうち、預金保険機構の業務方法書に定める期間に係るものに限る。)の合計額 二 前号に掲げる場合以外の場合 第一項各号に掲げる休眠預金等代替金に係る休眠預金等の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額
4 第一項各号の預貯金、定期積金、掛金、金銭信託又は長期信用銀行債等(以下この項において「預貯金等」という。)と同種の預貯金等に共通して適用される契約又は発行条件の内容に変更があったときは、当該各号の契約又は発行条件の内容についても同様の変更があったものとして、同項の規定を適用する。