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預金保険法施行令
昭和四十六年政令第百十一号
第6の3条
(保険基準額)
法第五十四条第二項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
この条文が引く先
1
引用
預金保険法
第54条
(一般預金等に係る保険金の額等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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