預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号 第6の6条(仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法) 法第五十四条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同条第一項及び第二項の規定による保険金の額に対応する各元本の額のうち普通預金に係る元本の額の合計額とする。