預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号 第6の5条(一般預金等に係る保険金の額の特例) 法第五十四条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第一項及び第二項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第五十三条第四項の仮払金の支払及び法第百二十七条第一項において準用する法第六十九条の三第一項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。