中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号 第32条(設立の無効の訴え) 組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条(設立の無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。