HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第69条(数人の管財人の職務執行)

管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

この条文が引く先 0

なし