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会社更生法
平成十四年法律第百五十四号
第38条
(準用)
第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項、第七十七条、第八十条及び第八十一条第一項から第四項までの規定は、監督委員について準用する。
この条文が引く先
6
準用
会社更生法
第67条
(管財人の選任)
準用
会社更生法
第68条
(管財人に対する監督等)
準用
会社更生法
第69条
(数人の管財人の職務執行)
準用
会社更生法
第77条
(更生会社及び子会社に対する調査)
準用
会社更生法
第80条
(管財人の注意義務)
準用
会社更生法
第81条
(管財人の報酬等)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
会社更生法
第127条
(共益債権となる請求権)
準用
会社更生法
第269条
(報告及び検査の拒絶等の罪)
引用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第102条
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