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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第102条

転換(更生協同組織金融機関が普通銀行となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 転換計画において定めるべき事項(合併転換法第五十九条第一項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。) 二 転換後銀行の取締役及び会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期並びに転換後銀行が監査等委員会設置会社(会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。次号ハにおいて同じ。)である場合には監査等委員(同法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役のいずれであるかの別 三 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項 イ 転換後銀行が会計参与設置会社(会社法第二条第八号に規定する会計参与設置会社をいう。)である場合 会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期 ロ 転換後銀行が監査役設置会社(会社法第二条第九号に規定する監査役設置会社をいう。)である場合 代表取締役及び監査役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 ハ 転換後銀行が監査等委員会設置会社である場合 代表取締役の氏名又はその選定の方法及び任期 ニ 転換後銀行が指名委員会等設置会社(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)である場合 各委員会(同法第四百条第一項に規定する各委員会をいう。)の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 四 転換後銀行が転換に際して更生債権者等に対して株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項 イ 当該株式等が転換後銀行の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該転換後銀行の資本金及び準備金の額に関する事項 ロ 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法 五 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項 2 会社更生法第百七十五条から第百七十七条までの規定は、前項の転換後銀行の募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。)、募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)又は募集社債(会社法第六百七十六条に規定する募集社債をいい、新株予約権付社債についてのものを除く。以下この章において同じ。)を引き受ける者の募集に関する条項について準用する。 この場合において、会社更生法第百七十五条第二号、第百七十六条第二号及び第百七十七条第三号中「第二百五条第一項」とあるのは、「更生特例法第百二十六条において準用する第二百五条第一項」と読み替えるものとする。