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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令平成十五年政令第百十八号

第16条(更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面)

次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。 項 上欄 下欄 一 法第百五十九条第一項の更生手続開始の登記の嘱託書 イ 更生手続の開始の決定の裁判書の謄本 ロ 管財人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第四十四条において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本 二 法第百五十九条第三項において準用する同条第一項の規定による登記(特定の管財人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書 法第百五十九条第二項に規定する事項を変更する旨の決定の裁判書の謄本 三 法第百五十九条第四項の保全管理命令又は監督命令の登記の嘱託書 イ 保全管理命令又は監督命令の裁判書の謄本 ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第二十四条第一項において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本 四 法第百五十九条第六項において準用する同条第四項の規定による登記(特定の保全管理人又は監督委員について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書 イ 保全管理命令又は監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の裁判書の謄本 ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第二十四条第一項において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本 ハ ロの許可を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の裁判書の謄本 五 法第百五十九条第七項において準用する同条第一項の規定による登記の嘱託書 イ 更生計画の認可の決定があったときは、認可決定謄本 ロ 法第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号から第五号までに掲げる事由が生じたときは、当該各号に規定する決定(同条第二号にあっては、更生手続の開始の決定を取り消す決定)の裁判書の謄本

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なし