金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第210条 会社更生法第六十七条から第七十一条までの規定は、相互会社の更生手続における管財人について準用する。 この場合において、同法第六十七条第三項中「第百条第一項」とあるのは、「更生特例法第二百二十九条において準用する第百条第一項」と読み替えるものとする。