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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第71条(法律顧問)

管財人は、更生手続において生ずる法律問題(法律事件に関するものを除く。)について自己を助言する者(以下「法律顧問」という。)を選任するには、裁判所の許可を得なければならない。

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なし