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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号

第44条(旧株主等に周知させるための措置)

機構は、第三十八条第二項の規定による公告があったときは、内閣府令で定めるところにより、同条第一項の規定による決定の内容その他内閣府令で定める事項について、旧株主その他関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならない。