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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則平成十年金融再生委員会規則第二号

第10条(金融整理管財人の選任又は解任の公告の方法)

法第十一条第四項の規定による金融整理管財人の選任又は解任の公告は、官報によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし