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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号

第80条

前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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なし