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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第66条(合併の認可)

組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可については、第二十七条の二第四項から第六項までの規定を準用する。