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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号

第54条(特定整理回収協定)

特定整理回収協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一 特定協定銀行は、前条第一項第二号の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わって買い取り、その買い取った資産の管理及び処分を行うこと。 一の二 特定協定銀行は、前条第一項第一号ニからトまでに掲げる金融機関等から買い取った資産についてはその処分方法の多様化に努め、当該資産の性質に応じ、経済情勢、債務者の状況等を考慮し、当該資産の買取りから可能な限り三年を目途として回収又は譲渡その他の処分を行うよう努めること。 その際、特定協定銀行は、当該資産に係る債務者の再生の可能性を早期に見極め、その可能性のある債務者については速やかな再生に努めること。 二 特定協定銀行は、特定整理回収協定の定めによる業務に係る経理については、他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。 三 特定協定銀行は、毎事業年度、特定整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。 2 預金保険法附則第八条第一項(第一号から第二号の三まで、第四号の二及び第六号を除く。)の規定は、特定整理回収協定について準用する。 この場合において、同項第三号中「第二号」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第五十四条第一項第一号」と、「附則第十一条第一項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十七条第一項」と、同項第四号中「第一号の規定による事業の譲受け等若しくは特定事業譲受け等又は第二号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十四条第一項第一号」と、「整理回収業務」とあるのは「特定整理回収協定の定めによる業務」と、同項第五号中「前二号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十四条第二項において準用する第四号」と、同項第七号中「債務者の財産が」とあるのは「債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び金融機能再生緊急措置法第五十四条第二項において準用する次号において同じ。)が」と、同項第九号中「第七号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十四条第二項において準用する第七号」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、同項第十号中「整理回収業務」とあるのは「業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 第三十二条第二項の規定は、機構が特定整理回収協定を締結した場合について準用する。