金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号 第84条 第二十九条第四項、第三十一条第三項、第三十二条第二項(第五十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十三条第二項(第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。