金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令平成十年政令第三百三十八号
第8条(特定整理回収協定について準用する預金保険法の規定の読替え)
法第五十四条第二項の規定において特定整理回収協定について預金保険法附則第八条第一項第四号、第七号及び第八号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える預金保険法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 附則第八条第一項第四号 事業の譲受け等若しくは特定事業譲受け等又は資産の買取り 資産の買取り 附則第八条第一項第七号 譲受債権等 特定整理回収協定の定めにより金融機関等から買い取った資産(以下「買取資産」という。) 附則第八条第一項第八号 譲受債権等 買取資産