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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令平成十年政令第三百三十八号

第2条(資本減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

法第二十四条(法第五十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条又は第九条の規定により発行された債券の権利者、定期積金の積金者及び保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。