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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
平成十年法律第百三十二号
第51条
(準用規定)
第二十四条の規定は、特別公的管理銀行が資本減少の決議をした場合について準用する。
この条文が引く先
1
準用
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
第24条
(債権者保護手続の特例)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令
第2条
(資本減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
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