信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号 第9条(金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け) 法第五十八条第六項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。 一 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 二 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 三 両替