信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号 第16条(自由脱退) 会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員は、金庫に対し、定款で定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。 2 信用金庫は、前項後段の場合において、その譲受けにより有することとなる持分が政令で定める限度をこえることができないことを定款で定めなければならない。