信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号 第5条(持分譲受けの限度) 法第十六条第二項に規定する政令で定める限度は、信用金庫の出資総口数の百分の五に相当する持分とする。 2 前項の場合において、信用金庫が定款の定めるところにより合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により金融庁長官の承認を受けて有することとなる持分があるときは、これらを除いたところにより同項の規定を適用する。