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信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号

第1条(出資の総額の最低限度)

信用金庫法(以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官の指定する人口五十万以上の市に主たる事務所を有する信用金庫 二億円 二 その他の信用金庫 一億円 三 全国を地区とする信用金庫連合会 百億円 四 その他の信用金庫連合会 十億円