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信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号

第4の2条(会員の出資の最低限度額)

法第十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 第一条第一号に掲げる信用金庫の会員 一万円 二 第一条第二号に掲げる信用金庫の会員 五千円 三 第一条第三号又は第四号に掲げる信用金庫連合会の会員 十万円

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なし