信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号 第21条(金庫の持分取得の禁止) 金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第十六条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項ただし書の規定によつて会員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。